Q) 男子生徒との性行為、発覚するとどうなるの?




A) どうなるんだろう?

 とりあえず、親ばれの場合を考えてみた。まだ、途中までだが。
 友達ばれの場合や、現行犯の場合も後で考えてみる。
 また、親ばれの場合も後で検討を加えてみる。


(1)親ばれの場合 → 一例として次のようになるかも…
S11; 公立高校に通う子供(♂17歳)の様子がおかしいので親(母親)が問いただす。
 どうやら子供に好きな女性がいて、その女性と性行為をしたと思われる。
S12; 親に問いただされた男子生徒が担任のA子先生(25歳)とセックスしたという。
S13; 驚いた親が学校(校長等)に相談する。
S14; 学校が男子生徒の親からの相談を受けて、A子先生に事情聴取する。
S15; A子先生が男子生徒との性行為の事実を認める。
 なんでも、A子先生に恋愛感情を抱いた男子生徒に告白され、やがてA子先生も当該男子生徒に恋愛感情を抱くようになり、その後、A子先生の自宅アパートで男子生徒に求められ、拒むことができず、男子生徒と性行為をしたという(都立高校の23歳女性教員の例)。  しかも、男子生徒との性行為を何度か繰り返したという。
S16; とりあえず、A子先生は担任をはずされる。+ 自宅謹慎を命じられる。
 A子先生は、男子生徒の親に対する謝罪文と学校に対する反省文を書く。
S17; A子先生、学校、親で話し合いを持つ。
 A子先生が男子生徒との性行為の事実を認め、男子生徒の親に謝罪する。

S18; この事件、内密に処理するか否かで、次の、S18aかS18bに分かれる。
S18a; 内密な処理?
 幸い、他の生徒に二人の関係を知られていないし、親もA子先生の謝罪を受け入れている。特に、強硬にA子先生の厳正な処分を主張していた母親が、A子先生の真摯な態度・深い反省の意を評価し、内密にとの学校側の提案を受け入れる。
 それで、男子生徒の将来、A子先生の将来を考えて、内密に処理することになる。
 その結果;
 ・A子先生は、引き続き自宅謹慎を命じられる(理由は病気療養)。
  さらに、A子先生は他校に転任させられる。
 ・男子生徒は数日の停学を命じられる。
S18b; 教育委員会への報告?
 他の生徒も二人の関係を知っていて内密に処理することが困難と判断される場合、決められた手続きに従って処分をすべきと学校側が判断した場合、あるいは、親(特に母親)の怒りが収さまらない場合、学校は当該事件を教育委員会に報告し、教育委員会の判断を仰ぐ。
 その結果;
 ・A子先生は、諭旨免職(都立高校の23歳女性教員の例)か懲戒免職(三重県立高校の“かおりん”の例)になる。
  理由は、“信用失墜行為”である。淫行条例違反はまずいから。
 ・男子生徒は停学か退学を命じられる。あるいは、自主退学扱いにされる(三重県立高校の“かおりん”の例)。
*) 懲戒免職になると、教育職員免許法第10条第1項第2号の規定により、A子先生の教員免許は失効する。
 http://www.houko.com/00/01/S24/147.HTM

 S19; 淫行条例?
 大人が18歳未満の未成年者と性行為をした場合や18歳の高校生と性行為をした場合、これを「淫行」として条例等で禁じている都道府県では、A子先生の男子生徒との性行為は、当該条例に違反する可能性がある。
 上記S18bの場合、教員の懲戒処分を公表する都道府県が多いことから、A子先生の行為が公のものとなる公算が大きいので、男子生徒との性行為が当該条例に違反するか否かが問題となると思う。というのは、ほとんどの都道府県の場合、淫行条例違反は非親告罪だからである。
 ここで、A子先生と男子生徒とは「真摯な交際関係」の上で性行為であった。また、A子先生は既に免職という重い処分を受けている。さらに、反省もしており、親とも話がまとまっている。
 この結果、A子先生には淫行条例が適用される可能性は少ないと思われる。
 ちなみに、1999年の名古屋の音楽教師の場合は、淫行条例に該当するか否かで警察にいろいろと事情聴取されたようだが、結局、淫行条例は適用されなかった。
 ただし、当事者双方(A子先生と男子生徒)が「真摯な交際関係」の上で性行為があったと考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもある。
 なお、Wikipediaによると、淫行条例違反を親告罪としているのは、2005年現在、兵庫県のみである。
 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B)
 ちなみに、強制わいせつなどは親告罪であり、告訴権者は、被害者(刑事訴訟法230条)、被害者の法定代理人(同法231条1項)などである。



 ところで、主婦等一般女性の淫行事件は、発覚→警察への相談となると考える。よって、一般女性の場合は、逮捕されやすいと考える(千葉の主婦、北海道の無職女性、兵庫の主婦、名古屋の家庭教師の主婦)。
 一方、女教師の場合は、発覚→学校への相談→懲戒処分→…となると考える。よって、女教師の場合、学校・教育委員会の処分がある分、一般女性よりも逮捕に至る可能性は低いと考える(教育委員会で重い処分を受け、さらに逮捕は可哀想ということかな)。





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mary_kay2@infoseek.jp



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