「女教師研究所データベース」


 (ア) アルバイト


アルバイト  → 学業や本業のかたわらに賃仕事をすること。(infoseekマルチ辞書)




(2006/12) 休職中に飲食店でアルバイト
 奈良県三宅町立小学校 女性教諭(37歳)

 2006年12月28日の新聞に、病気で休職中の三宅町立三宅小(三重県)の大塚文恵先生(37)が、2006年10月23日から橿原市内の料理店でアルバイトしていたとの記事が載っていました(毎日新聞、zakzak)。
〔記事のURL〕
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061228-00000279-mailo-l29
 http://www.zakzak.co.jp/top/2006_12/t2006122803.html

 女性教諭は、2004年3月から病気を理由に休暇と休職を続けていましたが、ことし(2006年)9月と11月の2回、三重県橿原市内の百貨店でセーターや指輪を万引、10月以降は飲食店でアルバイトをしていたということです。
 なにが問題かというと、次の点でしょうね。
  (a) アルバイトが公務員の営利企業等での従事を制限する地方公務員法に違反
  (b) 万引きが窃盗に該当(刑法に違反)
  (c) 窃盗と休職中のアルバイトが公務員の信用失墜行為




(2004/03) 休職中に生活費の足しにとスナックで夜のアルバイト
 三重県桑名市市立中学校 女性美術教諭(36歳)

 2004年3月26日の新聞に、三重県桑名市の市立中学の女性教諭がスナックでアルバイトしていたとの記事が載っていました(共同通信)。
〔記事のURL〕
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040326-00000174-kyodo-soci

 この先生、病気で自宅療養中の2004年1月20日から3月16日までの間、同県四日市市のスナックに勤務。時給1200円で計約8万円の収入を得た。午後9時から深夜まで週3回のペースで働き、接客もしていたそうです。
 教諭は「知り合いのスナック店長に誘われ、生活費の足しになるのでついやってしまった」と話しているそうです。
 同市立中学によると、教諭は美術担当。明るい性格で生徒に人気があり、生徒指導にも熱心だったということです。18日に学校側に匿名電話があり、スナック勤めが発覚しました。
 なにが問題かというと、次の点でしょうね。
  (a) アルバイトが公務員の営利企業等での従事を制限する地方公務員法に違反
  (b) 青少年の健全育成に当たる教諭がスナックで働くのは適当ではない
  (c) 明るい性格で人気のある先生に接客を受けた客が羨ましい



(2004/02) 接客をやりたかったと牛丼店でアルバイト
 名古屋市市立中学校 女性美術教師(41歳)

 2004年2月19日の新聞に、名古屋市の市立中学校の女性美術教師(41)が市内の牛丼店でアルバイトをし、賃金を受け取っていたとの記事が載っていました(共同通信)。
〔記事のURL〕
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040219-00000079-kyodo-soci

 この先生、昨年11月末から今年1月末にかけ、学校の勤務時間外に市内の牛丼店で12日間働き、アルバイト代約3万円を得ていたということです。
 生徒の保護者が店で偶然、女性教師に気付き、市教委に連絡して発覚したということです。
 校長の事情聴取に対し女性教師は「禁止されているのは分かっていたが、接客をやりたかった」と認めているということです。学校側はアルバイトに全く気付いていませんでした。
 なにが問題かというと、アルバイトが、公務員の営利企業等での従事を制限する地方公務員法に違反するということでしょうね。



(1988/06) 病気休職中の市立幼稚園教諭、温泉地でコンパニオン 伊勢崎市
 伊勢崎市立幼稚園 女性教論(29歳)

 1988年6月18日の新聞に、病気で休職中の市立幼稚園の女性教諭が温泉地でコンパニオンとして働いていたとの記事が載っていました(朝日新聞)。
〔記事のURL〕
 朝日新聞1988年6月18日朝刊(群馬)

 伊勢崎市立幼稚園の元女性教論(29)が、病気休職中に1年以上も休職給などを受けながら、温泉地でコンパニオンとして働いていたことが、17日間かれた同市議会定例会の一般質問で取り上げられた。川端槌己教育長は、「本人に会えず、現状では事実の確認が出来ない」と、真相究明をあきらめるような答弁に終始した。このため、「市は徹底して真相究明すべきだ」とする市議約20人が、21日の本会議に意見書を提出することになった。

 市教委などの調べによると、この元女性教論は60年1月(1985年1月) から、同市立坂東幼稚園に勤務したが、翌年7月(1986年7月)、病気を理由に90日間の休暇を取った。さらに、9月末には休職願を提出、今年3月末(1988年3月)になって依願退職した。市教委に医師の診断書が提出されたため、条例に基づき、61年7月(1986年7月)から昨年9月(1987年9月)までの15力月間、毎月約12万円(本給の8割支給)を支払った。さらに、10、11の2カ月は県公立学校共済会から傷病手当が支給された。
 ところが、休職後間もなく、前橋市内のコンパニオン派遣会社に登録し、北群馬郡伊香保町などでコンパニオンとして働いていたことが4月下旬に発覚した。しかし、市教委は、その直後に、退職金83万円も支給。「刑法を犯して起訴された場合以外は、支給しないわけにはいかない」と支給の理由を説明する。これについて、市議会文教福祉委員会は4月に、市教委に事実関係の説明を求めたが、川端教育長は「本人の所在がつかめず、確認がとれない」と答弁しただけ。その後も「家族に連絡を取って、会わせてほしい、と4回要請したが会えないので、これ以上どうしようもない」(児島久雄教育次長)とするばかりか、「本人が事情を話してくれて(不正受給が)事実であれば、改めて対応を考えるが、こちらからはこれ以上追及しない」と今月13日の同委員会で調査の打ち切りを表明。
 こうした対応に対し、一般質問に立った八田利重市議(共産)は「働いていたホテル、診断書を書いた医師など、本人に会わなくても確認できる。われわれの調査でもかなり分かっているのに、なぜ市教委が調査できないのか」とただしたが、答弁はなかった。
 意見書提出に動いている栗原章二市議(新政会)らは「この元教諭が、議長経験のある有力市議の娘であるため、市は遠慮している、と多くの市民が言っている。地方公務員法違反は明らか。税金にかかわる問題である以上、市が真相究明の努力をすることは義務だ」と強く市教委に働きかけていくという。






地方公務員法
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM

(信用失墜行為の禁止)
第33条
 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(営利企業等の従事制限)
第38条
 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。



刑法
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

(第36章 窃盗及び強盗の罪)

(窃盗)
第235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(事後強盗)
第238条
 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

(強盗致死傷)
第240条
 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(未遂罪)
第243条
 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。





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