(このページは、女教師研究所(同資料館)が佐賀県教育委員会のWebページを再現したものです)


 平成19年10月19日

 教職員課

 担当者 八谷副課長

 内線 3232  直通 0952-25-7226

 E-mail: hachiya-yukihiro@pref.saga.lg.jp


教職員の懲戒免職処分を行いました
 平成19年9月27日(木)に佐賀県青少年健全育成条例違反容疑で公立中学校教諭が逮捕されまし たが、本日(10月19日(金))臨時教育委員会を開催し、この教諭を懲戒免職処分にしました。


1 処分の概要

 (1) 被処分者   公立中学校女性教諭 42歳

 (2) 処分内容   懲戒免職

 (3) 処分年月日  平成19年10月19日

 (4) 処分の理由  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当

         ※第1号…法令違反 第3号…全体の奉仕者たるにふさわしくない非行


2 事案の概要

 平成19年9月20日から26日まで、昨年度まで勤務していた中学校を卒業した元教え子である男子 高校生を誘い出し、県内及び県外の各地を深夜に渡り連れ回した。その間、当該男子高校生が18 歳未満であるにもかかわらず、当該男子高校生と性行為を行った。

 また、被処分者は、平成18年9月頃以降、当該男子高校生と継続的に性行為を行っていた。


3 本人のことば

・ 自分の行為によって、大変彼(被害生徒)を傷つけてしまったと思っています。きちんと謝 りたいと思っています。

・ これまで、私と一緒に仕事をし、御指導や御協力をいただいた先生方を裏切るような形にな ってしまい、大変申し訳なく思っています。

・ 私のことを信頼してくださっていた保護者や生徒の皆さんに、大変申し訳なく思っています 。


4 管理監督責任

 前任校及び現任校の校長に対し、所属職員の指導・監督が不十分であったため、市教育委員会 において、文書訓告を行う予定です。


5 再発防止策

 児童・生徒に対するわいせつ行為の防止のため、児童・生徒に対する関わり方やコンプライア ンスの徹底に関することなどについての綱紀粛正の通知を、本日付けで各県立学校長及び各市町 教育委員会教育長あてに発出し、職員会議等の場で周知徹底を図るよう指示するとともに、教育 事務所長会、県立学校長会等の場で改めて注意喚起を行います。

 さらに、不祥事の発生を防止するため、啓発用パンフレットを作成し、教職員による不祥事の 発生防止に努めます。

 また、不祥事を見聞きした場合には、教育庁ほっとライン(佐賀県教育委員会公益通報制度) を活用するよう改めて周知を行います。


6 教育委員長コメント

 高い倫理観が求められる教職員の服務規律については、かねてから機会あるごとに、その徹底 を図ってきたところでありますが、このたび、中学校の教諭が佐賀県青少年健全育成条例違反容 疑で逮捕されるという不祥事が発生したことは、県民の皆様の教育に対する信頼を損なうもので あり、大変遺憾に思っており、心からお詫び申し上げます。

 教育委員会といたしましては、教職員の不祥事の再発防止を図るため、教職員一人ひとりの自 覚を促し、再度、服務規律を徹底し、学校教育に対する県民の皆様の信頼確保に向け、市町教育 委員会や学校関係者とともに全力を挙げて取り組んでまいります。



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 また、官報を見れば、ここに記載されていない個人情報まで記載されております。
 このページは、そのことを踏まえて作成したものであります。

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